今年4月労働基準法が改正され、従業員へのルールが変わります。
例えば時間外労働の賃金、そして支払い方法です。
中小企業も50%割増しを支払う
2010年の労働基準法改正の際、一ヶ月60時間を超える時間外労働には、賃金を50%割増しすることが決定されました。
ただしすぐ実施されたのは大企業のみで、中小企業は従来通り25%割増しも認められていました。
それが2023年4月には大企業と同じ50%割増しが適用されることになっており、その期限がきたということです。(60時間以下は25%割増し)。
ですので、仮に70時間の時間外労働があったとすれば、その分の賃金は次のように計算されます。
・時間当たり賃金×60×1.25+時間当たり賃金×10×1.5
また時間外労働に深夜労働が加わった場合、深夜労働時間分の割増率は75%になります。
深夜労働とは22時から翌日5時までの間の労働です。
仮に時給1000円で働くとすれば、深夜労働の時給は1750円になります。